不動産売却で健康保険料が上がるケースとは?値上がりを抑える方法も解説!
不動産売却は大きな金額が動く取引であり、その結果によっては税金の支払額などにも影響を与えます。
ただ、不動産売却によって健康保険料が上がる可能性があることは、あまり知られていないかもしれません。
そこで今回は、不動産売却で健康保険料が上がるケースや「いくら上がるのか」「どうすれば上がることを抑えられるのか」について解説します。
▶不動産売却で健康保険料が上がるケースとは?
不動産売却によって健康保険料の金額が上がるかどうかは、健康保険の種類によって変わってきます。
おもに会社員が加入している「協会けんぽ」や「組合保険」では、健康保険料が不動産売却の影響を受けることはありません。
これは、健康保険料が標準報酬月額によって決定されるシステムを採用しているためです。
おもに公務員や社会福祉法人などの団体の職員が加入している「共済保険」も、同様に標準報酬月額を基準にしているので、不動産売却によって保険料は上がることはありません。
注意が必要なのは、自営業者などの「国民健康保険」に加入しているケースです。
国民健康保険は、世帯単位の所得を基準として保険料を決定しているので、不動産売却によって利益が出たケースにおいては、保険料が上がる可能性があります。
▶不動産売却で健康保険料はいくら上がる?
先述のとおり、不動産売却によって健康保険料が上がるのは、国民健康保険において所得を保険料決定の基準に基づいているためです。
不動産売却によって利益が出た場合、その金額は譲渡所得として扱われ、所得が増えることにより健康保険料が上がる仕組みになっています。
つまり、保険料が上がるかどうか、いくら上がるのかを知りたい場合は、不動産売却における譲渡所得を計算すれば良いのです。
譲渡所得は「売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」の計算方法で算出できます。
取得費とは、不動産購入時に支払った購入費用や税金、手数料などです。
譲渡費用は、不動産売却時に支払った税金や手数料のことを指します。
上記の計算式を用いてマイナスの数値が算出された場合は、国民健康保険に加入している場合でも保険料が上がる心配はありません。
▶不動産売却による健康保険料の値上がりを抑える方法
不動産売却による健康保険料の値上がりを抑えるためには、特別控除を利用する方法が有効です。
マイホーム売却における3,000万円の特別控除や、公共事業のために売却する際の5,000万円特別控除などを利用すると、その金額が譲渡所得から差し引かれます。
また、相続した土地を売却した場合は、相続税を取得費に加算することによって譲渡所得が抑えられます。
特別控除の適用には確定申告が必要なので、手続きを忘れないようにしましょう。
北谷町、沖縄市、うるま市、宜野湾市、那覇市、読谷村etc....
沖縄南部・中部・北部 どのエリアでもご相談ください。(相談は無料です!)
▶まとめ
国民健康保険は世帯の所得を保険料決定の基準に基づいているので、不動産売却で譲渡所得が発生した場合は保険料が上がる可能性があります。
譲渡所得は「売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」で計算でき、結果がマイナスであれば保険料は上がりません。
値上がりを抑えるためには特別控除が役に立つので、あらかじめ何が利用できるのかを確認しておきましょう。
▶弊社について
沖縄県中部に位置する北谷町にて、売買を中心として不動産仲介業を行なっております。新築木造住宅・中古住宅・外人住宅(不動産投資)・土地・軍用地売買など、不動産売買について幅広く取り扱いを行なっております。
北谷町や中部エリアに限らず、沖縄本島内どこでもご対応可能となりますので、些細な事でも構いませんのでお気軽にお問合せください♪
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