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相続した不動産にも不動産取得税はかかる?事例や対策とともに解説

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不動産を相続したときに不動産所得税はかかるのか?
実は不動産を引き継ぎ状況によって事情が異なってきます。
この記事では、さまざまな事例を挙げながら、どのようなケースでこの税金が発生するのかを解説します。


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そもそも不動産取得税とはどんな税金なのか?


不動産を取得した場合、固定資産税と都市計画税の納税義務を負うことになりますが、もうひとつ、不動産取得税の納税も必要になります。
ただし、固定資産税と都市計画税は毎年納税する税金なのに対して、不動産取得税は取得した際に一度だけ発生する税金です。
原則として売買によるものであろうと、無償で入手したものであろうと、不動産を取得した場合には必ずこの税金を納税する必要があるのです。
しかも、この税金は取得した日から60日以内に自分で申告する必要があるため、うっかり忘れていると延滞金が発生するので注意しなければなりません。


相続に関わる不動産取得税を巡る事例


このように不動産を取得した際に納税の義務が発生する税金なのですが、例外もあります。
相続によって取得した場合は課税の対象外なのです。
なぜ非課税となるのか?持ち主の死去によってその財産を引き継いだ場合、それは「入手」ではなく「所有権を移転しただけ」と見なされるからです。
ですからこの税金を負担する必要はなく、わざわざ「財産を引き継ぎました」と税務署に申告したり、免除のための申請をおこなう必要もありません。
一方、相続した場合でも不動産取得税がかかるケースもあります。
事例としてよくあるのが特定遺贈、つまり本来の法定相続人以外の方が遺言状によって不動産を譲り受けたケースです。
故人から遺言状で指名されたうえで不動産を引き継ぐ場合、これは入手すると見なされたうえでこの税金の対象になるのです。
それに対して同じ遺言で引き継ぐケースでは、不動産の権利の一部を譲り受ける「包括遺贈」の場合はこの税金の対象になります。
あとは、生前贈与の形で不動産を譲り受けた場合にも、この税金の課税対象になるので気を付けましょう。


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不動産取得税の対策について


不動産取得税は、不動産を取得した際に発生する税金です。
その対策として、軽減措置や包括遺贈があります。
軽減措置は、一定の条件を満たすことで、不動産取得税の負担を軽減する制度です。
一方、包括遺贈は、相続人がすべての遺産を受け取る代わりに、遺産の一部を他の相続人に譲ることを指します。これにより、不動産取得税の負担を分散させることが可能です。
以上の対策を適切に利用することで、不動産取得税の負担を軽減することができます。


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まとめ


不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ発生する税金で、取得した日から60日以内に自分で申告する必要があります。
ただし、相続によって取得した場合は課税の対象外となりますが、特定遺贈や生前贈与の形で不動産を譲り受けた場合には課税対象となります。
法定相続人以外の方が遺贈を受ける場合には、故【人or 方】が不動産取得税の負担を考慮して特定遺贈ではなく包括遺贈の形で遺贈するようにするなどの対策が必要です。



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